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Q2-44.店舗内に、お客様に見えるように防犯カメラを設置した場合、何か問題ありますか。
映像をVTR等に記録しているという前提で記述させていただきます。
個人情報保護法では映像・音声という明記はありませんが、特定の個人を識別可能な情報という意味で個人情報を収集していることになります。経済産業分野のガイドラインでは、映像・音声も個人情報であると明記されています。 従いまして、今回のような場合は以下のどちらかの方法で本人にその利用目的を明示するか、公表するか、通知しなければなりません。
(1)個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 (2)個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
書面等で個人情報を収集するような場合は(1)ですが、防犯カメラの映像のケースは(1)(2)どちらでもかまいません。 最も現実的なのは、公表によって明示しておく方法です。公表は、店舗の入り口にポスター等で掲げたり、ホームページのプライバシーポリシーの中に含めて記述しておきます。 以下に記述例を挙げます。
◇ ◇ ◇
・公表時の利用目的→「当店の防犯、防災のために店内の映像を記録しています」
・第三者提供に関して「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合」は第三者提供する可能性があるが、それ以外では第三者提供を行わないこと。
・いかなる委託もしないこと。
・苦情等、本件に関する問い合わせ先
等。
◇ ◇ ◇
これによって利用目的の明示に関しては、個人情報保護法を遵守していることになります。しかし、個人情報保護法にはこれ以外にもたくさんの義務規程がありますから、「個人情報保護法対策室」を一通りご覧いただきたいと思います。例えば、VTRのテープは個人データですから、鍵のかかる保管庫で管理しなければなりません。このテープ媒体を紛失すれば、個人情報漏洩事件となります。その様な意味で、最後の消去まで適切な管理を実施しなければなりません。
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