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Q2-46.学習塾を経営しています。入試の合格者名を毎年塾に張り出しておりますが、進学先や塾生が通っていた学校名・学年などは書いていません。 今後は掲示できなくなるのでしょうか。今までクレームが出たこともありませんし、塾の実績という面で合格者名を掲示できないと困る上、塾生の励みにもなりません。張り出された塾生は毎年感激してくれており、掲示されてありがたかった方の声が強いことは事実です。
個人情報保護法が対象とする「個人情報取扱事業者」とは、個人データ(個人情報)を概ね5,000件以上保持している事業者です。貴塾が5,000件以上の個人情報を持っていないのであれば、個人情報保護法の対象ではありません。
貴塾が個人情報取扱事業者である場合は、合格者名(個人情報)を掲示する際に以下の対応をして下さい。 ・入塾時の個人情報収集時に個人情報の「利用目的」を明示してください。 ・その「利用目的」の中に「合格時に掲示板、新聞折り込み広告等への合格校、氏名、喜びの声等の掲載、掲示」を入れて本人の「同意(15歳以下であれば保護者の同意)」を得てください。この時「掲載しない」という意思表示もできるようにしておいて下さい(オプトアウト権)。つまり、掲示は単なる個人情報の利用ではなく、第三者提供にあたる可能性があるので必ず「同意」が必要なのです。
上記で個人情報保護法に沿った掲示が可能ですが、くれぐれも同意をとった人のみの掲示にしてください。貴塾が個人情報取扱事業者ではない場合は上記の方法に依らずに掲示しても個人情報保護法違反として刑罰に問われる事にはなりません。しかしプライバシー権の侵害で民事訴訟の対象になる可能性があります。したがって、貴塾が個人情報取扱事業者でない場合も、上記の「同意をとる」取り扱いをしておくことをおすすめします。
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