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Q2-47.当社では光学機器を製造販売しております。附属するものとして保証書があり、お客様のお名前、連絡先の記入欄があります。これは保証規定に沿った修理をする際に用いるもので、他の目的はありません。また修理などの際、お客様によって記入された保証書が当社宛に届きますが、情報は製品の保守に関わるお客様とのコンタクトを取る事以外の目的に使用することはありません。
保証書の性質上、保守関連目的に使用することが明白であるとの認識を持っておりますので、これはお客様に目的を開示しているものと同じであるとみております。このため、現時点ではその旨を保証書に記載しておりません。これは法的に問題がありますでしょうか?

よく研究されていらっしゃいますね。貴記述の通り、このケースの場合は直接取得ですから、本来はあらかじめ利用目的を明示しておく必要があります。
しかし本件は法第18条第4項第4号適用除外に該当し「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」にあたります。従って、利用目的の通知は必要ありません。

◇     ◇     ◇

法第18条第4項第1号〜4号
前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
1.利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2.利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
3.国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4.取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合個人情報が取得される状況から見て利用目的が自明であると認められる場合は、その適用を受けない。

[事例]商品・サービス等を販売・提供する場合、住所・電話番号等の個人情報を取得する場合があるが、その利用目的が当該商品・サービス等の販売、提供のみを確実に行うためという利用目的であるような場合

◇     ◇     ◇

本件は利用目的の明示は必要ありませんが、収集された、個人情報:個人データ:保有個人データは適切な安全管理・利用・本人の権利への対応、等適切な管理、取扱いが必要です。

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