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Q2-48.上場各社のホームページを見ると、「過去の個人情報」についての使用目的の明示などの「公示」(公表事項)が省略されているケースが散見されます。 過去に得た個人情報には、使用目的の明示や承諾は必要ではないという解釈も有効なのでしょうか?またホームページに掲載をしていない企業もありますが、許されるのでしょうか?
法施行前から保持している個人情報については次の(1)(2)の方法で対処します。
(1)法24条第1項にしたがって利用目的等を通知・公表する。
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(経済産業分野のガイドラインより) 「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(国民一般その他不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいう。 ただし、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。
【公表に該当する事例】 事例1)自社のウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載、自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示パンフレット等の備置き・配布等 事例2)店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること。 事例3)通信販売においては、通信販売用のパンフレット等への記載によること。
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つまりホームページへの掲載以外にも公表の方法があると言うことです。
(2)法、附則2条〜5条にしたがって、法施行前に利用目的の明示や第三者提供に関する同意を取得済みであれば、それは法施行後も有効であるので、改めて明示・通知・公表・同意等は必要ではない。
(3)対応遅れで、法に沿った措置ができない。違反を承知で今後の対応としている。
貴殿がホームページをご覧になった企業が(1)のホームページ以外の方法をとっているのか、(2)で既に通知済みであるのか、(3)法に沿った義務を果たしていないのか、どの方法かわかりかねますが、このどれかであることは確かだと思います。 私の関係するワーキンググループでは、2005年4月1日にほぼ完全な個人情報保護法対応ができたのは上場企業であっても40%以下との調査結果が出ていますので、(3)の可能性も高いと思われます。
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