個人情報保護法対策室
個人情報保護法対策室
トップページ
個人情報保護法とは
個人情報保護法の解説
個人情報保護の対策
プライバシーコンサルタントのコラム
FAQ
セミナー・お問い合せ
リンク集
FAQ


<< FAQ一覧に戻る

Q2-49.企業・大学のホームページ上で、研究論文を紹介しているところがあります。すでに何らかの論文誌に掲載された論文をリストにしてあり、著者名、論文タイトル、掲載誌などを開示しています。この場合、著者名は個人名であり、何の表示もなければ、そのホームページの会社なり大学に在籍している個人であることがわかります。このようなケースでは、(1)開示すること自体に問題があるか、(2)開示するにあたり注意すべきことは何か、について教えていただきたくお願いします。
また、論文の場合、別の所属(他企業、他大学など)の共著者がある場合があり、共著者の名前も記載する時に、その方の所属も同時に記載することに問題はあるでしょうか?そのことを共著者に承諾を得る必要はないでしょうか?

著述活動(個人情報保護法の適用除外)を業としていないという前提で助言させていただきます。

著者名、論文タイトル、掲載誌等はこれらが組み合わされていれば、全て当該著者の個人情報になります。従って、これらを論文誌、ホームページに掲載することは個人情報の第三者提供にあたります。第三者提供は、法第23条にあるとおり、事前の本人の「同意」が必要です。

今回のご質問の(1)(2)に共通して、利用目的に「論文誌、ホームページへの掲載(第三者提供)」が入っていて、本人の「同意」を得た上で掲載すれば問題ありません。これは社外の共著者に対しても同様の措置が必要です。

<< FAQ一覧に戻る


▲ ページTOP



このサイトについて   |   サイトマップ   |   個人情報保護方針
Copryright (c) 2004-2008, NEC Nexsolutions, Ltd.