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Q2-5.直接情報を収集する場合、収集目的に同意するため、告知文で同意といった方法をとりますが、この告知文の考え方について教えて下さい。
[Q2-5-1]
通常個人情報を登録いただく際に、この登録サービスの利用規約(利用目的を明記)に同意の上、サービス等に申し込みます。この場合は、個人情報の同意を得ていると判断できるため、収集目的と相違がなければ問題ないと考えており、さらに告知をしておくために、告知文を別に公表すべく、サイト上に公開しておくことが必要なのでしょうか。基本的には規約の同意のみでいいと考えていますがいかがでしょうか。
[Q2-5-2]
告知文は送信先等、簡易に氏名、住所、メールアドレスのみを取得す際に利用規約等より、簡易に相手先の同意を得られる手段として利用する方法であると考えていますが、左記のような考え方でよろしいでしょうか。
[A2-5-1] 間違った対応をとろうとしています。
書面による直接取得の場合は、あらかじめ、本人に対し、利用目的等を明示しなければなりません。即ち以下のような項目を必要に応じて明確に告知する必要があります。
i.取得する個人情報の利用目的(法第18条関係)
ii.<本人の同意なく第三者提供する場合>(法第23条第2項及び第3項関係)
・利用目的に第三者提供が含まれていること。
・第三者に提供される個人データの項目
・第三者への提供の手段又は方法
・本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること。
iii.<共同利用する場合>(法第23条第4項及び第5項)
・特定の者との間で共同利用すること。
・共同して利用される個人データの項目
・共同利用者の範囲
・共同して利用する者の利用目的
・共同して利用する者のうち、個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称
iv.以下の保有個人データに関すること(法第24条関係)。
・自己の氏名又は名称
・すべての保有個人データの利用目的
・「開示等の求め」に応じる手続(定めた場合に限る。)
・保有個人データの利用目的の通知及び開示に係る手数料の額(定めた場合に限る。)
・苦情の申出先(認定個人情報保護団体の対象事業者※である場合には当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情解決の申出先を含む。)
v.開示等の求めに応じる手続に関すること(法第29条関係)。
・申請書の様式(定めた場合に限る。)
・受け付ける方法(定めた場合に限る。)
・保有個人データの特定に役立つ情報の提供
vi.問い合わせ及び苦情の受付窓口に関すること(法第23条第5項、第24条第1項、第29条第1項及び第31条関係)。
したがって登録サービスの利用規約中に上記の内容が含まれており、どこに書いてあるかを確実に説明した上で記入されたのであれば構いません。 しかし、正確なやり方は個人情報収集に係る告知事項として明確な形式で告知し、書面収集することが必要です。この部分は貴社のプライバシーポリシーの設計思想を含めて、考え方を再確認することをお勧めします。
[A2-5-2] 間違っています。 告知はあくまでも利用目的等を通知する手段です。長文の契約書であっても、その中に告知事項を正しく入れ込む必要があり、その場所も明確でなければなりません。 契約書等で個人情報を取得する場合に告知事項を別紙とするか、契約書に包含するかはその事業者によって異なりますが、その内容は何ら変わるものではありません。
Q2-5については全般的に「告知」としてとらえるのではなく、プライバシーポリシー全体の中で決めるべき問題です。「告知」方法は個人情報保護規程、あるいは個人情報保護マニュアルの中で収集タイプ別に全社統一の基本的な方法を決めておかれるべきです(都度微調整はOKです)。
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