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Q2-53.知人の選挙の手伝いのため、私本人の高校の同級生にお願いのあいさつ(訪問、電話、手紙)をしたいと考えています。つきましては以前、学校で購入をしたアルバムに記載された名簿、同窓会名簿を使用する予定ですが、その際の注意点があれば教えてください。
大変難しい問題です。挨拶状を出す主体が誰なのかによって状況は大きく異なります。
個人情報保護法はいくつかの事業者を法の適用除外としており、政治団体の政治活動は報道や宗教、研究活動と共に適用除外になっているのです。 つまりこの場合、貴殿がどのような名称立場で挨拶状を出すのかを明確にしなければなりません。政党名で出すにしても、個人情報保護意識の高まった今、名簿登録をした覚えのない政党から挨拶状が来ると、応援が逆効果になりかねない状況も考えられます。応援しているつもりが、妨害したことになってしまうでしょう。このようなことを考えた上で実施されることをお勧めします。
長々と書いた上での結論は、極めてグレーゾーンにあるということです。法を破る訳ではないが、現在の個人情報保護法に照らせば青天白日の元に潔白でもありません。このような状況が選挙にプラスに働くでしょうか。
最低限の対策は、政党名で実施されることです。政党が名簿を集め政治活動のために利用している状況であれば適用除外団体ですから個人情報保護法の適用外です。しかし、その上で法対応をするのであれば、政治活動に利用することを公表・通知しておけば個人情報保護法はクリアできます。 名簿入手は個人情報の間接収集ですから、入手後速やかに利用目的を通知・公表した上で利用目的の範囲内で利用しなければなりません。また規定に従って責任者や苦情対応窓口、オプトアウトの権利の行使方法などを明示しなくてはなりません。
選挙事務所の責任者の方とよく協議した上で実施されることを強くお勧めいたします。また、他の法令(公職選挙法等)をも参照した遵法体制をとることが必要です。
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