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Q2-55.自動車学校の生徒募集をするにあたり、高校生等の学校名簿も以前のように入手できなくなり困っております。そこで自動車学校に入校した際に、アンケートの中に生徒名や住所、兄弟の名前、年齢等を記入してもらうことを考えています。これらの情報を基に生徒募集や、DM、訪問等を考えておりますが、このような方法は違法になるのでしょうか?
この方法は、入校する生徒Aが提供する他の人Bから「第三者提供」に関する「同意」を得ていなければ、提供した生徒Aが個人情報保護法違反となり、貴校も適正に個人情報取得をしていないということで違反することになります。 個人である生徒Aが個人情報保護法で裁かれることはないのですが、プライバシーの侵害による民事訴訟があり得ます。
順法性をもって生徒募集をするためには、生徒Aが他の人Bから個人情報の第三者(自動車学校)提供に関する「明確な同意(確かに同意したという証拠がないと、後で言った、言わないの問題になります)」を得た個人情報を提供してもらうしかありません。 また今までやっていた学校名簿の利用も、単純に利用すると個人情報保護法違反になります。 個人情報間接取得の速やかな通知・公表措置が必要です。
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