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Q2-57.病院のホームページに「診療科の紹介」「医師の紹介」を掲示、または職員名簿を作成するなどの手段で、一般の方に病院の特性を周知、理解していただきたいと考えております。しかし一部の職員から「自分の情報(顔写真)は載せたくない」と拒否されました。同意が得られなければ、その一部の情報については掲載を見送らなくてはいけないのでしょうか?

インターネットのホームページへの掲示ということで、改正医療法(2001年)の病院広告の制限とは別に個人情報保護法の範疇で助言させていただきます。

改正医療法の病院広告においても医師または歯科医師の略歴、年齢及び性別を公表することが認められています。しかしプライバシー権は医師や職員にも認められるべきで、顔写真を載せたくないという場合は掲載を見送るべきであると思います。
しかし、担当医の基本的な事項の公表は医療法でも認められており、話し合う余地があると思います。

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