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Q2-6.業界団体から会員企業情報(代表者名含む)が記載された名簿を入手して、当該企業名+代表社名宛にFAXにてDMを実施した場合、個人情報保護法及びJIS Q 15001において問題ありませんか?

この名簿は、
・共同利用先として本人の同意を得た情報ですか?
・その際の告知事項を通知していますか?
・あるいは第三者提供の同意を得ていますか?

これらに該当していれば利用しても問題はありません。
該当していない名簿であれば、あらためて間接取得を通知し、利用目的を知らせ、同意を得なければなりません。

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