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Q2-60.キャンペーンを計画しています。各店舗で回収した応募券から抽選で当選者を決め、当選者を各店舗にて発表(掲示)する計画です。同時に、各当選者に電話連絡をとった上で賞品の発送をします。応募券には個人情報取り扱いに関する、
・個人情報使用目的・許可なく第三者へ開示・提供はしないこと
・目的が終了した段階で確実に破棄すること
・苦情受付窓口の連絡先の明記
等の必要事項について記載する予定です。
店頭での当選者発表は、当選者の住所(市町村と町名程度)および氏名(漢字フルネーム)を掲示とした場合には、やはり特定の個人を識別できるものとなるのでしょうか。
この場合の対処として、町名などの掲示内容を除外するなど特定個人識別を緩和するような方法でよいのか、あるいは、応募券に店頭掲示することを明記しておくことでクリアできるのか、または掲示自体が違反となるのか、解釈について教えていただけないでしょうか。

掲示の要否を検討してください。掲示する場合は利用目的を明示、通知するだけでは不足で、本人の明示的な「同意」が必要です。結果を個別に連絡することで対応することをお勧めします。または、同意した人は掲示するが、同意しなかった人は掲示しないといった方法を考慮下さい。

掲示そのものは本人同意があれば違反ではありません。しかしその場合も必要最低限の掲示にしましょう。

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