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Q2-61.施設の貸出業務および事業の企画実施する団体です。施設の使用希望者には個人情報を記入した申請書を提出していただいており、その申請者に対して当団体が主催する事業の案内を送付したいと思います。この場合当団体の個人情報の利用目的に案内の送付を入れて公表すれば良いのでしょうか。それともその都度本人の同意が必要なのでしょうか。
今回のケースは個人情報の直接取得ですので、最初に個人情報を収集する際に利用目的を明示しておかなくてはなりません。 方法は申込書に書いておく方法、掲示しておき「読んだ上で申し込んでください」と告知する方法などが考えられます。この利用目的の中に「今後の当団体が主催する事業の案内を差し上げます。」を入れておいて下さい。 いずれにしても、「あらかじめ」利用目的を明示することがキーポイントです。
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