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Q2-63.個人情報保護法施行に伴い、当社は個人情報保護方針、個人情報保護規程、個人情報取扱運用細則を設けています。当該個人情報取扱運用細則の中で個人情報の取得、利用、加工、第三者への提供等において書面で申請を行い、個人情報の取得等を行っております。個人情報保護法上、本人の同意がある中で個人情報取得するにあたり取得申請手続上に瑕疵がある場合(個人情報取得に係る申請書面を提出しなかった場合等)、個人情報保護法違反に該当し、罰則対象になりますでしょうか?
社内安全管理手続き上の瑕疵について罰則対象にはなりません。 あくまでも、個人情報保護法の罰則は ・主務官庁への報告をしなかったか虚偽の報告をした場合。 ・主務大臣の命令に違反したとき。 です。 当該瑕疵について改善勧告等がありますが、このこと自体での罰則はありません。
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