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Q2-64.従業員個人に関わる情報でも保護の必要はあるのですか?例えば従業員の休暇理由を「従業員の氏名、介護休暇、父の病気」と掲示公表していたのですが、個人情報保護法によって何かに該当するのかどうかが知りたいです。
従業員情報も個人情報であり、当然保護の対象になります。 個人情報保護法では、個人情報の取得、保管、利用、第三者提供、開示、訂正、利用停止・・・と、それぞれ事業者の義務を規定しており、それに従った運用が求めらています。 ここで全ての約束事を提示することはできません。当対策室の法律解説の部分をお読み下さい。
個人情報保護法では、全ての個人情報は「利用目的」を決めて、それを本人に明示、通知、公表しておかなくてはなりません。個人情報の利用は、この利用目的の範囲内でのみ利用できます。 したがって貴社のケースでは、休暇理由を掲示公表することを利用目的として本人に明示し本人が了解しているかどうかです。了解していれば良し、していなければ保護法違反になります。
この件は、個人情報保護のほんの一部を示しているにすぎません。是非、個人情報保護について社内に有識者を作られることをお勧めいたします(通常従業員情報はまとめて利用目的を明示し、同意を得るようにします)。
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