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Q2-66.300人程度の顧客を持つ美容室です。個人情報保護法の対策をしなければならないのですが、出来ればコストと手間のかからない対策をしたいと考え、お客様にカルテ記入時に個人情報使用目的を書いたPOPを一緒に渡しています。これは、何か苦情が来た際、違法となるのでしょうか?

カルテ=顧客台帳と理解させていただきます。
顧客数300人程ということですから、個人情報保護法の義務規定の対象となる個人情報取扱事業者ではありません。したがって個人情報保護法の罰則対象にはならないのですが、これは、法を破っても、罰則対象としないということで、個人情報を自由に扱ってかまわないということではありません。また、損害賠償等の民事訴訟については対象になりますから、やはり個人情報保護に取り組まなければなりません。

個人情報保護法では、個人情報を直接本人から収集する際は、「あらかじめ」利用目的を明示することが求められており、貴案のようにPOPチラシで伝えてもよろしいですし、カルテのよくわかる位置に印刷しておいてもかまいません。そして、この利用目的以外に個人情報を利用しない限り違法となることはありません。

なお、利用目的は、抽象的にではなく、できるだけ具体的に記述することが求められていますので、ご注意をお願いします。

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