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Q2-68.CATVサービスを行っています。お客様に番組ガイドを毎月お配りしているのですが、その番組ガイド誌配送の封筒に、例えば通販のチラシなどを同梱しても良いのでしょうか。当社の個人情報利用目的に、「番組ガイド誌送付」は記載しておりますが、そこに同封する広告チラシ類について明確な記載はしておりません。

ご存じのとおり、法は「(15条)利用目的をできる限り特定し、(15条、16条)その範囲で利用する」事を求めています。そして、簡単な想定できる範囲の利用目的の変更は「通知・公表」。新たな利用目的の場合は「同意」をとることを義務としています。
今般の場合、「通知・公表」で済むレベルなのか、新たに「同意」の取り直しが必要なケースであるのか判断をしなければなりません。対応方法として二通りご紹介します。

[方法1]
一番簡単な方法は、現貴社の「利用目的」に掲げられた「○○○(貴社名)のサービスをご紹介するため。」の一環として様々な商品をご紹介することを、想定できる範囲の利用目的の変更として現在の利用目的に追加する方法です。

・○○○(貴社名)のサービスをご紹介するため(サービス番組案内誌、お奨め商品のご紹介等)。

この方法は限りなくグレーな方法で、公明正大とは言いかねますが、ぎりぎりセーフだと思います。

[方法2]
新たな利用目的として同意を求め、チラシは別便で「同意」した人にのみ送る方法が理想ですが、オペレーションが煩雑ですね。同意確認のために個人情報を利用することは構いません。

理想は[方法2]ですが、現実解としては[方法1]で実施し、「苦情」がくるようであれば対応を再考する事でよいのではないでしょうか。

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