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Q2-70.企業内グループであれば、共同利用目的等を周知・公表を行えば共同利用を本人の同意なく行ってもよいと認識しておりますが、この企業内グループについては連結決算対象の会社等の定義がありますか?

共同利用の際は一定の条件を満たす必要がありますが、共同利用先は特に限定されません。単なるグループ企業の場合は、個別に全ての企業を共同利用先として表示してください。
XXXXグループとしてグループ名で一括記載できるのは「事業法」のくくりがあり、監督官庁が明確な場合のみです。

表示項目は以下をご参照下さい。

■ 共同利用を行うことがある事例

事例1:グループ企業で総合的なサービスを提供するために利用目的の範囲内で情報を共同利用する場合
事例2:親子兄弟会社の間で利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合
事例3:外国の会社と利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合

ア) 共同して利用される個人データの項目
 事例1:氏名、住所、電話番号
 事例2:氏名、商品購入履歴

イ) 共同利用者の範囲(本人からみてその範囲が明確であることを要するが、範囲が明確である限りは、必ずしも個別列挙が必要ない場合もある。)

ウ) 利用する者の利用目的(共同して利用する個人データのすべての利用目的)

エ) 開示等の求め及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個人データの内容等について、開示、訂正、利用停止等の権限を有し、安全管理等個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称(共同利用者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有する事業者を、「責任を有する者」といい、共同利用者の内部の担当責任者をいうのではない。)

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