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Q2-71.私共は福祉施設で、身体障害者療護施設(入所施設)になります。施設で働いているスタッフの名前・職種入り顔写真を廊下に掲示することで、ご家族や利用者さんの安心につながっているのですが、あるスタッフから自分の写真を外して欲しいと希望がありました。一人だけ写真がないのも変ですし、かといって個人情報についての本人の要望を無視するのもおかしいと思うのですが、どのように対処するのが良いでしょうか?
貴福祉施設は5000人以上の個人データを持つ「個人情報取扱事業者」にあたるでしょうか?個人情報保護法は「個人情報取扱事業者の義務」を規定しているのです。また、貴福祉施設が「公共」の施設であれば、地方公共団体の「個人情報保護条例」に従わなければなりません。
前提要件がいずれであれ、個人情報保護法に沿って考えればどうなるのかを考えてみましょう。
(1)顔写真、氏名等は個人情報です。したがって、その収集時点より前の段階で利用目的を「明示」した上で、収集しなければなりません。
(2)利用にあたっては、あらかじめ「明示」した「利用目的の範囲内」で利用しなければなりません。「新たな別の利用目的」で利用する場合は、新たな利用目的に対しての「本人同意」が必要です。
つまり、施設として写真氏名を掲示すると決めて、従業員がそれに同意するならば、何の問題もありません。また、同意さえあれば、そのような掲示をすることも全く問題はありません。結局のところは話し合いをし、施設の方針に対して相手に同意を求める以外にありません。
期限を決めて、たとえば3ヶ月後からは掲示する旨決め、相手の同意をとってはいかがでしょうか。今後は就業条件として、施設方針で写真掲示をするということを明示するようにしてはいかがでしょうか。
その際に個人情報のすべての利用目的を知らせてください。同意をしない場合は雇えないと明確にしておけばよいと思います。
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