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Q2-72.氏名・住所・電話番号を掲載した地域の自治会名簿が隔年に発行されていました。本年も発行されましたが、先日私どものマンション住民より、「個人情報保護法が実施されたのであるから、今回の名簿発行に関しては全住民に改めて掲載の了解をとるべきではなかったのか?」という質問がありました。私は今回の法律制定はあくまで企業向けのものと理解しておりますが、この様な地域住民のみに発行される名簿の扱いについてお教えください。
個人情報保護法はあくまでも5000人分以上の個人データをもっている事業者(個人・団体・企業等)の個人情報の取り扱い義務規定が定められており、貴管理組合は該当しないものと考えます。しかし、一方でプライバシー権は憲法で認められており、個人情報を扱うにあたっては個人情報保護法に準拠して扱うに越したことはありません。
名簿発行は個人情報の第三者提供にあたることから、法では「第三者提供を利用目的とした本人同意を得ること」とされています。今般の貴管理組合の場合、約款(管理組合規則)で名簿発行を決めているのではないでしょうか。今一度この点をチェックし、もし発行することとなっているのであれば、今回はこれに沿って発行したことにしておき、次回以降に備えて約款(管理組合規則)の変更を含む検討を管理組合でお話し合いをされてはいかがでしょうか。
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