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Q2-73.同じ世帯のマンション入居者が、国勢調査をしている第三者へこちらの同意を得ずに自宅の電話番号を開示した為、事前に電話がかかってきました。このことでストレスを感じたのですが、この行為は個人情報保護法に抵触するのではないのでしょうか?

個人情報保護法はあくまでも5000件以上の個人データを保有する事業者(個人、団体、企業等)が遵守すべき義務が述べられており、同じマンション入居者はこれにあたりません。したがって、今般の同じマンション入居者の行為が個人情報保護法に抵触することもありません。

ストレスを感じたということは、プライバシーが侵害されたという解釈ができ、民事損害賠償の対象になりますが、既に自ら公開している電話番号を国勢調査(「統計法」を根拠に実施される国の統計業務)のために第三者提供したという内容で訴訟可能かどうかは法の専門家である弁護士にご相談ください。

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