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Q2-74.障害者の入所施設を行っている福祉法人で、利用者の住所・氏名・生年月日・保護者氏名等を壁に札を作って事務所内に掲示しています。入所者約100名ですが、当施設としてはどのように扱うのが良いでしょうか?
基本的に厚生労働省の「医療介護分野のガイドライン」等を参照して個人情報保護体制を構築頂かなくてはなりません。
事務所内への個人情報掲示は、来所者等の目に付く場所であれば、個人情報保護法上は第三者提供にあたり、「本人または保護者の同意」が必要です。
「同意」を得て実施していれば構わないのですが、問題は、「不同意」の人の扱いをどうするかです。個別同意を得るよりも「よりよい福祉サービス提供のため」という利用目的のもとに「入所時」に同意を得るようにしては如何でしょうか?
このような、同意をとっていたとしても、掲示は一般不特定多数や、出入り業者等の目に入らない場所にする等のプライバシーへの配慮が必要です。
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