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Q2-75.車のDMの宛名書きに住所、名前の他に登録ナンバー、車種(型式)、登録年月が表示されていますが、これは個人情報保護の面からすると違法ではないでしょうか。ディーラーに尋ねましたが違法ではないと言っています。
おっしゃっていることのみを取り上げても、個人情報保護法の個人情報取扱事業者の義務規程違反かどうかは判別できません。個人情報を利用する際は、あらかじめ利用目的を「明示」するか「通知または公表」しておかなくてはなりません。その利用目的の中に、「当社の商品、サービスのご案内を差し上げるために利用します。」と書かれていれば、何の問題もありません。
逆にこのような利用目的が「明示」、「通知または公表」されていないのであれば義務規程違反となります。ここでの注意点はこれらの利用目的の「通知または公表」に関して貴方の「同意」は必要としないことです。この「通知または公表」は当該ディーラーのホームページに掲載されているはずですからチェックしてみてください。
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