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Q2-79.社会福祉法人の保育園にてテレビ局の取材があり、後日、地元のケーブルテレビにて放映されます。このことについて、園児の保護者に同意書などの、書類による同意を得る必要があるのでしょうか?

ケーブルテレビの番組趣旨によります。

純粋に「報道」であれば、日本国憲法には報道の自由があり、個人情報保護法の適用を受けません。しかしながら一方ではプライバシー権が同憲法で人権として認められており「報道」であっても一定の配慮をしなければなりません。

一般的な企画番組によるものは、個人情報の第三者提供ということになり、対象が児童であれば、その保護者の「同意」を必要とします。
ただしこの同意は必ずしも明示的な同意が常に必要である訳ではなく、保護者会等で口頭で説明し、同意を得る事でも構いません。この同意のレベルは番組の構成によります。こんな番組であれば断るのだったという人もいるかも知れませんから、詳しく説明し、個別明示的な同意が必要なケースもありますからご注意下さい。

昨今の様々な児童が関わった事件が多発する社会情勢から、特定の個人が識別される映像番組は制作が難しくなっていると思います。

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