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Q2-80.広告付きの住宅地図と地域電話帳を作成する際に、注意すべき点や手続き等を教えて下さい。

最も確実な方法は、広告付きの住宅地図と地域電話帳を作成し第三者提供(配布)することを「利用目的」として文書等で相手に明示し、本人同意をとることです。個人情報保護法では、公序良徳に反しない限り、本人同意があれば個人情報のほとんどの取り扱いが可能です。

全員の同意をとりにくい場合は、以下のオプトアウトの措置をとることによって可能ですが、守るべき要件が沢山ありますから、実際の運用は貴社内の個人情報保護に詳しい方にご相談下さい。

◇     ◇     ◇

■ 「第三者提供の制限」適用除外:オプトアウト

個人情報保護法23条第2項

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
 一 第三者への提供を利用目的とすること。
 二 第三者に提供される個人データの項目
 三 第三者への提供の手段又は方法
 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

◇     ◇     ◇

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