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Q2-84.消防活動に従事するものです。119等で火災・救急の要請があった場合、住所・世帯主名・傷病者の年齢を指令として庁舎内に一斉放送していますが、個人保護法に抵触しますか。
ご質問の件は端的に申し上げて、救急消防活動における個人情報の取り扱いは、そのほとんどが以下のとおり法の定める禁止行為の適用除外です。
法16条:同意なき個人情報の目的外(本人に知らされている利用目的以外)利用の禁止。
法23条:同意なき個人情報の提供の禁止。
これはつまり、 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは同意なく個人情報を取り扱える。
ということです。
消防・救急活動は上記の最たる例としてガイドラインにも記述されています。ただ、庁舎外に聞こえてしまうことがないように一定の配慮をすることは必要です。
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