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Q2-85.販売店へのお客様の訪問を促進するため、往復ダイレクトメールを社員から送り、お客様が販売店にいらっしゃった際にその販売店店長の名刺を受領頂き、その名刺を往復はがきに添付して、いつどこの販売店にいらっしゃったかがわかるよう記載して頂き、弊社宛に送り返していただく(その謝礼を送るため、お客様の氏名住所を記載して頂く)ことをやろうとしています。個人情報保護法に関する事項は何も書いていませんが、このようなケースでは個人情報保護法に照らして問題になるところはないのでしょうか?
個人情報を収集するわけですから、収集する個人情報の利用目的をあらかじめ明示する必要があります。
この利用目的はできる限り明確にする必要があり、貴社の場合ですと、(1)当社製品のご紹介、ご案内のために利用させて頂きます。(2)ご案内したキャンペーンの記念品をお送りするために利用いたします。のように記述し、お客様に収集に先立って、明示しなければなりません。
そして、その後の利用は、明示した範囲でのみ利用しなければなりません。つまり、(2)のみしか明示していない場合は、(1)を無断で行ってはならないということです。
また、この個人情報をデータベース化し、見込み客データとして6ヶ月以上にわたって利用する際は、この個人情報は「保有個人データ」となり貴社は安全管理責任に加えて、本人からの「利用目的の通知請求」「開示請求」「訂正・削除請求」「利用停止請求」などに応えなければなりません。
これ以外にも様々な事項が関係しますから、貴社(貴部門)の、個人情報管理者にご相談されることをお奨めいたします。
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