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Q2-87.社員証を作成しようとしています。社員証には社員の個人情報が記載されることになりますが、この場合、社員に対し同意を得る必要がありますか?また、記載できる範囲(会社名・会社住所・部署・氏名・社員番号など)は同意によって得る必要があるのでしょうか?

事業者として、従業員の個人情報を「利用」する訳ですから、本来的には、従業員に告知した個人情報の利用目的に含まれていなければなりません。個人情報のどのような取扱も本人に明示告知した範囲内であればよいのです。

一般的には、総合的な「従業員情報の利用目的的について」という告知文を従業員に渡し、同時に従業員からは企業に対する企業秘密(個人情報も秘密情報)保持の誓約書をとります。

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