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Q2-88.幼稚園の卒園アルバム作成をするにあたり、園児約50名の住所録を載せることは個人情報保護法において、保護者の同意が必要ではないかと思われますが、それはどのような形式(口頭あるいは文書)で、どういうことを明示して行えばいいのでしょうか?
園児の顔写真も使用する予定ですが、この場合の保護者の同意も同様に行うべきでしょうか?
アルバム作成後の情報管理責任というのは、作成する保護者にあるのでしょうか?
卒園後に万が一情報漏洩したという事実があれば、作成した保護者に、その罰則や損害賠償、訴訟などに直面することもあるのでしょうか?
個人情報保護法に触れないように作成する方法があれば、アドバイスをお願いいたします。
(1)アルバム制作配布を利用目的に児童の写真や住所等の個人情報を収集することに対する、保護者の「同意」をとってください。その際は丁寧な説明書を作り理解が得られるようにして下さい。
同意は、明示的な同意が望ましいのですが、問題がある方のみ申し出ていただければ住所や電話番号は外すなどすることとし、写真については同意してもらいたい等を説明してください。
(2)上記説明時にどうしてもアルバムに掲載をして欲しくない人がいれば、外すしかありません。このことが名簿作りや、アルバム作りを難しくしています。
(3)アルバム作りは園主導で行い、保護者はあくまでもお手伝いの形にしてください。つまり配布までの個人情報保護は園が責任を持って行い。手伝う保護者に対しても個人情報の安全管理の必要性を説明し理解してもらってください。これら一連の安全管理責任は園にあります。
(4)配布時には、それぞれの保護者に文書で「アルバムは個人情報の集合物です。したがって適切に保管し、ご家庭の中でのみご覧になり、それ以外の目的で利用することはしてはならない。」等を明確に伝えてください。
この部分をきちんとしないと、名簿屋等に売ることによって「振り込め詐欺」等で利用されることにもなります。その場合は漏らした当該保護者が被害者から損害賠償訴訟を起こされる場合があるかも知れません。
つまり、配布後はそれぞれの保護者が安全管理をする必要があり、管理責任はそれぞれの保護者にあります。
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