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Q3-10.当社は個人情報を直接情報主体から収集することはなく、得意先より発注を受けて印刷物という形に加工している企業、つまり、得意先から個人情報を預かっている企業です。個人情報は5,000件以上あります。個人情報を預かっている立場であれば、法律に該当する条項がかなり少なくなる、と解釈して良いのでしょうか?

貴社は個人情報保護法上、5,000件以上の「個人データ」を持つ「個人情報取扱事業者」です。「個人データ」は「業務委託元」から「預託」されたものであり「保有個人データ」ではありませんから、貴社はそれらの「個人データ」に対する情報主体からの「開示」、「訂正・削除」、「利用停止」などを実施する「権限」がありません。従って、前述の「開示」、「訂正・削除」、「利用停止」等の事項に関する義務はなく、むしろ、「開示等をしてはならない」義務が発生していることになります。

「委託先」である貴社は、個人情報保護に関して、「委託元」の要請を受けて委託元の保護水準に合わせて、あるいは委託元から指定された保護水準で、個人情報保護を実施しなければなりません。また貴社における個人情報保護を「監督する義務」が「委託元」に課せられています。

いずれにしても、意識しなければならない条項は減りますが(収集規定等)、「個人情報取扱事業者」であることに変わりはありません。法全体を把握しておく必要があります。
委託元との契約は、通常「業務委託契約」「秘密保持契約」「個人情報保護覚書」の形で締結することになります。

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