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Q3-13.写真付きの身分証明書を作成する場合に、事業所内で『身分証明書の為の写真』と告知して撮影し、それを外部の作成業者にて作成してもらうのですが、この場合、『写真と名前データを外部に出す』旨を告知しないといけないのでしょうか?作成業者業者とは、契約を交わしています。

業務委託にあたりますから、第三者提供ではありません。したがって、本人に告知する必要はありません。
注意点は委託先の監督責任が貴社にあるということです。 そのために、単なる守秘契約のみではなく以下の如く、適切な「契約」を締結する必要があります。

【個人データの取扱いを委託する場合に契約に盛り込むことが望まれる事項】
・委託者及び受託者の責任の明確化
・個人データの安全管理に関する事項
 :個人データの漏えい防止、盗用禁止に関する事項
 :契約範囲外の加工、利用の禁止
 :委託契約範囲外の複写、複製の禁止
 :委託契約期間
 :委託契約終了後の個人データの返還・消去・廃棄に関する事項
・再委託に関する事項
 :再委託を行うに当たっての委託者への文書による報告
・個人データの取扱状況に関する委託者への報告の内容及び頻度
・契約内容が遵守されていることの確認 (例えば、情報セキュリティ監査なども含まれる。)
・契約内容が遵守されなかった場合の措置
・セキュリティ事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項

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