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Q3-14.通販業を営んでおり、100社以上の契約業者があります。お客様から注文を受けると注文ラベルを印刷し、該当する契約業者にラベルを渡しています。 当社と契約業者の間では個人情報保護法に関連する規定を含めた契約を締結しています。
[Q3-14-1]
当社にとって契約業者は委託でしょうか、提供でしょうか?
[Q3-14-2]
通販の申込書への文面には、個人情報が渡る多数の契約業者をどう表現すれば良いのでしょう。 契約業者名を全て記載することは不可能なので、「関連業者への委託」または「関連業者への提供」と表記したいのですが。

[A3-14-1]
委託先です。従って契約業者に対して貴社は監督義務を負います。

[A3-14-2]
委託先名は個別の明らかにする必要はなく、「ご注文いただいた商品の発送を商品関連業者に委託します」との文章でかまいません。
なおこの文章はJIS Q15001では必要ですが、個人情報保護法では特にいわれていません。
いずれにしても、貴社は委託先に対する監督義務があり、委託先の個人情報に係る不始末は貴社の責任になりますから、JIS Q15001水準、あるいは経済産業分野のガイドラインレベルの委託先管理をされることを推奨します。

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