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Q3-25.第19条に「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない」とあります。これは取り扱い事業者の責任義務なのでしょうか? 個人が提供した情報が最新であり、それが最新であるか最新でないかは個人に依存する(提供した個人が「これでいい」と思えばそれがすべて)のではないかと思っています。しかし、最新の情報が得られないことでの不具合が個人情報保護の観点から見えないので、なぜそうすべきなのかが分りません。
「・・・努めなければならない」とある条文は「義務規定」ではなく、「努力規定」です。これは、事業者に100%正確性、最新性を保つことを求めることは無理があるからで、努力を求めるに止まっています。ここでは2つの努力が求められています。
(1)「正確」な内容に保つよう努めなければならない。
個人情報を受け取った後、コンピュータ等に入力作業等をする際、適切な検証等を行い原本に対して正確な個人データとしてデータ化しなければなりません。しかしこの正確性も利用目的の達成に必要な範囲内で足りるとの意味です。
(2)「最新」の内容に保つよう努めなければならない。
この部分はガイドラインでは、「保有する個人データを一律に又は常に最新化する必要はなく、それぞれの利用目的に応じて、その必要な範囲内で正確性・最新性を確保すれば足りる。」となっており、本人から新たな情報が提供された場合や、最初の入力作業等は速やかに行い、個人データの最新性をできるだけ保つようにとの意味です。 例えば更新すべき個人情報が届いているのに入力更新せず、個人データベースの内容が古いままでは本人の不利益になることが予想されることから、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに更新することが望まれている訳です。
[追補]条文の意味の理解は、経済産業分野のガイドラインを参照すると比較的わかりやすいです。
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