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Q3-28.当社では一部の得意先の発注に関し、得意先の個人情報を含んだ業務を外部に委託しています。当該得意先より、個人情報の取り扱いに関する覚書の締結を要請されているのですが、この場合、当社は委託先に対してもこうした覚書を交わさなければならないのでしょうか?当社は法律上の個人情報取扱事業者には当たりません。

得意先と貴社間で交わされる業務契約、秘密保持契約、個人情報保護の覚書の中で、貴社が業務委託することが双方で確認され、貴社は得意先の指定する安全管理策を実行しなければなりません。その中で貴社と委託先間で締結すべき契約内容も規定されます。
併せて、貴社は個人情報取扱事業者であるかどうかに関わりなく、個人情報取扱事業者と同等の個人情報保護体制を構築しなければ得意先の業者リストからはずれてしまうことになりますからご注意下さい。

法(ガイドライン)でも、プライバシーマークの認証基準であるJIS Q15001でも、一定の個人情報保護水準にある業者を選定した上で、そこに個人情報に関係する業務を発注すべし。と規定しています。

したがって、個人情報取扱事業者でなくとも個人情報取扱事業者と同様の対応をした方がビジネス上有利です。また、事件事故が起きた際の民事損害賠償は個人情報取扱事業者であるかどうかに全く関係なく提訴されますから、この点にもご留意下さい。

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