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Q3-3.約90名分の従業員の住所録を社内のネットワーク上に置いていて誰でも閲覧、印刷できるようになっています。どのような対策が必要でしょうか。
貴社のケースでは、以下のように考えます。
従業員情報=「個人情報」「個人情報データベース」「保有個人データ」です。 従って、杓子定規にいえば法令に沿って管理されなければなりません。
以下をご確認下さい。
(1)各々従業員の方から個人情報の利用目的に沿った「同意」がとれていますか?ない場合、下記Webページの措置をとる必要があります。
>> プライバシーコンサルタントのコラム 第3回「2005年4月1日までに措置しておくべき事項をご存じですか?」
(2)一定のアクセス制御が必要です。持ち出し制限も必要です。
(3)配布した場合、その記録を残すことも必要です。
(4)その他、合理的なレベルの安全管理措置が必要です。
(5)特に従業者情報は特別な配慮が必要なケースも多いのです。例えば組合との合意等。
しかし、社員名簿に何もそこまで・・・・という場合は、オプトアウト出来るようにしましょう。つまり載せたくない人は載せないという方法です。その代わり、他の人の住所録も手に入りません。名刺交換と同じような扱いとし、目的を、お互いに今後連絡するためという自明の目的とします。
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