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Q3-38.お客様の氏名・住所・電話番号などを記載していただくハガキを、「戻りハガキ」として新聞折込みチラシに貼付する場合があります。この際、お客様の氏名等の部分は必ず隠す方法をこちらで取らなければいけないのでしょうか?その対処をこちらでとっていないことは違法となるのでしょうか?
本件のケースは個人情報を隠すかどうかの問題ではなく、この時点で個人情報を「収集」しているのですから、あらかじめ法に沿って「利用目的を限定し」、それを本人に「明示」しなければなりません。
その上で、この方法(外から見える方法)で、「明示された利用目的」のもとに個人情報を利用することを了解した顧客のみがハガキを投函してくると考えます。外から見えてしまう方法が嫌な顧客は登録しないかも知れません。 隠す隠さないは顧客の判断です。
収集後、貴社は、収集した個人情報を明示した利用目的の達成に必要な範囲でのみ利用可能で、保管(安全管理)・利用・本人の権利への対応・苦情対応等、個人情報保護法に沿って取り扱うことを求められます。
したがって、「こちらで対処をしないことが違法になるかならないか」という件は、違法ではありません。このことよりも、上述の「利用目的の明示」、「安全管理」等の個人情報保護法遵守体制整備の方が問題です。
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