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Q4-10.各種の公的機関から様々なアンケートや調査が予定されており、従業員名やメールアドレスの記載が求められる場合があります。一般論として、こうした公的機関への回答も、第三者への提供と想定されているのでしょうか。

100%、個人情報の第三者提供になります。
適用除外事項も、以下の如くで、国の機関からの情報提供要求であっても、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき以外は、同意を得なければなりません。

◇     ◇     ◇

【法第23条第1項第1号〜4号】
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

■経済産業分野のガイドライン16頁、法第16条1項(COPY)■

4 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

◇     ◇     ◇

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