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Q4-12.「Aさんは勤務していますか?」という質問に対し、電話で回答することも第三者への提供になりますか?

個人情報保護法で言えば第三者提供にあたります。「B会社に勤めているAさん」は特定の個人を識別することになり、この情報は個人情報にあたるからです。従業員情報の利用目的として本件を従業員に明示していなければ、改めて「本人同意」が必要です。

ただ、このケースを厳密に規定するのは大変難しいと思います。例えば、「はい、在籍しています」というだけで個人情報の第三者提供なのか?という素朴な疑問です。従来この問題は個人情報保護ではなく、プライバシーの問題で議論されてきました。個人から見れば、応えてもらいたい場合と、そうでない相手があるからです。
従って一般的には、その様な外部からの問い合わせに対して会社規定として、「外部からの在籍確認等にはその場で即答をせず、本人に確認した上で応える」としている企業も多いです。

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