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Q4-13.ある米国メーカの商品を代理店Aを介して継続して購入しているのですが、この度米国メーカより、代理店Aから代理店Bへ代理店変更をする旨の通知を受けました。これから代理店Aから代理店Bへ、米国メーカ案件の引継ぎが行われるのですが、その中で当社の関係者の名前やコンタクト先といった個人情報の引渡しが必要と伝えられております。そこで、当社関係者の個人情報の第三者への引渡しにあたり、所定の手続きをとる必要があるのかをご教示願えますか?

先ず状況を整理します。

1.貴社とA社が取引を開始する際、貴社関係者の個人情報をA社は取得した。
→これは直接収集です。A社から貴社関係者に対して、あらかじめ「利用目的」を通知・公表していなくてはなりません。法施行前に取得していたのであれば、速やかに「利用目的」を通知・公表する必要があります。

2.「1」ではなく取引を開始する際、貴社関係者の個人情報を、貴社がA社に提供した。
→貴社は従業員に対して従業員の個人情報の利用目的の中に、このような取引開始にあたって、従業員の個人情報を取引のために必要な範囲で提供することを通知・公表し、提供に関しては「本人同意」を得ておかなければなりません。
→提供を受けたA社は速やかに貴社関係者に対して「利用目的」を通知・公表しなくてはなりません。

3.次にA社はB社に、保有している貴社関係者の個人情報を第三者提供する場合。
→当初の利用目的の範囲外での個人情報の利用(第三者提供)ですから、本人の「同意」が不可欠です。同意を得ず第三者提供をした場合、個人情報保護法違反になります。

上記の助言はもっとも厳密な個人情報保護法の順守を基本にお答えしました。一般的な例では、利用目的が自明であれば(商取引の連絡に利用するのみ等であれば)明確な利用目的の通知・公表は不要な場合もありますので、念のため、申し添えます。

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