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Q4-14.過去に作成した高校の同窓会会員名簿の販売は今でもできるのでしょうか?作成当時(5年前)、会員には趣意書で販売する意図は伝えてあります。
以下の事項を実施した上で販売(第三者提供)が可能です。
先ず以下の事項を実施してください。本件において、既に、貴社は個人情報保護法にの義務規定に従っていません。以下の措置「※」をとることなく販売した場合は「個人情報の不法販売」となりますからご注意下さい。そのまま販売し、この名簿を利用したと思われる振り込め詐欺等が発生した場合は損害賠償訴訟の対象にもなりますから注意が必要です。
※個人情報保護法施行日以前に取得した個人情報は法24条一項に従った措置をとって おかなければなりませんが、Webで調べた限りでは公表・通知した形跡がありません。
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法施行前から保有している個人情報については、法施行時に個人情報の取得行為がなく、法第18条(利用目的の通知等)の規定が適用されないので、法施行時に法第24条第1項(1号〜4号)の措置を講ずる必要がある。
◇ ◇ ◇
■法第24条第1項第1号
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
2 すべての保有個人データの利用目的
3 開示、訂正、削除、利用停止等の求めに応じる手続
4 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
5 認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
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※特に第三者提供の場合は、通知・公表のみではなく「本人の同意」が必要です。
会員に趣意書で販売する意図は伝えているだけでは「同意」を得ているとは言い難い状態です。したがって、販売の前に全員の「同意」を個別に取り付けてください。
※オプトアウトの権利を説明してください。
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■法第23条第2項 個人情報取扱事業者は、第三者提供におけるオプトアウト「注1」を行っている場合には、本人の同意なく、個人データを第三者に提供することができる。
注1:以下を本人に知らせる。
1 第三者への提供を利用目的とすること。
2 第三者に提供される個人データの項目
3 第三者への提供の手段又は方法
4 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
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以上を実施の上、同意を得られた人のデータのみで再編集し、販売してください。同意が得られていない人のデータを第三者提供(販売)することは不法行為になりますからご注意下さい。
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