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Q4-17.以前勤めていた会社のサーバーに入っている自分の顧客データを、ダイレクトメールを送るのに利用したいと考えています。これは個人情報保護法に抵触するのでしょうか。

顧客に貴殿からダイレクトメールを発送することを利用目的として知らせていないのであれば、個人情報取扱事業者の義務規程違反になります。
また、以前勤めていた会社の顧客データの情報資産としての持ち主は会社であると考えられ、許可を得てデータを持ち出すとしても、何らかの覚書を交わされた方がよいでしょう。
そして会社から貴殿に第三者提供する場合は本人同意が必要です。その上で貴殿は間接取得した顧客情報の顧客に対して貴殿の利用目的を通知・公表して知らせる必要があります。
ここで知らせた利用目的の範囲内で利用するというのが、個人情報保護法の個人情報取扱事業者の義務規程です。

ここで、個人情報保護法はあくまでも個人情報が対象であり、法人情報は個人情報ではありません。
貴「顧客」が個人であれば上記のような問題がありますが、法人であれば全く関係ありません。しかし法人であっても個人名等が入っていれば個人情報ですからご留意下さい。

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