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Q4-18.画廊を経営しております。
(1)作家などは公に略歴(氏名・生年月日・最終学歴・展覧会履歴・受賞履歴など)を公表していますが、それらをホームページに載せるのは個人情報保護法に反するのでしょうか?
(2)お客様より「作家の略歴を教えてください」との問い合わせについて、これを教えるということは個人情報保護法に反するのでしょうか?

(1)このケースは2つのことをしようとしています。

A.公表されている個人情報の間接取得:利用目的を通知・公表しなければなりません。

B.ホームページへの掲載:不特定多数の第三者に提供することになり、これは本人同意が必要です。

つまり、Aで利用目的を第三者提供(ホームページへの掲載)として本人同意をとり、その後掲載しなければなりません。

(2)のご質問は(1)と同じ扱いです。

しかしながら、作家は貴画廊が作品の販売を積極的に勧めてくれることを期待していると思います。このような場合の措置として、オプトアウト付きで同意なく第三者提供する方法があります。
ホームページ等に個人情報保護方針を掲示し、(1)の利用目的の公表のところで、オプトアウトの権利があることを明記しておくのです。つまり、「申し入れがあれば、掲載からはずします」という文章を入れておきます。これによって、個人情報を利用することができます。

この方法は一般的に住宅地図事業者や、電話帳のCD-ROM事業者がとっている方法で、あくまでも緊急避難だと思ってください。基本は一言連絡し、本人の了解を取っておくべきだと思います。

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