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Q4-20.会員の会費によって運営されている医療系研究会の事務局です。先日開かれた研究会に参加された会員の方々にお名前と所属病院を頂きました。その数は250件程度です。その芳名帳を薬品会社等に見せた際は個人情報保護法に違反するのでしょうか。 この情報公開の目的は営利目的ではありません。数も5,000件にはほど遠い数なので大丈夫かと思われますが、問題としては芳名された会員の方の中に、研究会の事務局以外にこの研究会に参加したことは知られたくなかった、という人がいたら・・・いうことになると思います。
本来、個人情報を取得する際は利用目的を明示し、本人がその利用目的を理解納得したうえで個人情報を収集します。
問題は今回の個人情報の利用目的の中に、薬品会社等に提供することが含まれているかどうかです。ただ見せるだけでも提供にあたります。その様な説明をしていない場合は、自明の目的として、出席の記録や出席者相互の連絡を取るため等が黙示的にあったのだと考えられます。 しかし薬品会社等に提供することはこれらの目的外と考えられ、かつ、第三者提供の場合は、必ず本人の「同意」が必要です。無断提供は漏えいと同等で個人情報保護法の対象となる個人情報取扱事業者であるかどうかに関係なく民事損害賠償の対象になりますから注意が必要です。
今回の場合、出席者の同意を得た上で薬品会社等に提供し、同意が得られないのであれば提供してはなりません。このことは営利目的、非営利目的を問いません。5,000件以下の個人情報しか持たない事業者であるかどうかも関係しません。個人情報保護法で処罰されないというだけで、民事訴訟はどんな事業者にも適用されます。
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