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Q4-21.当社の顧客先にアンケートを送り、そこに紹介者を書いてもらったとします。その紹介先にこちらからいきなり案内等を送ることは問題ないでしょうか。また、送ったとしたら紹介してもらった経路を明記しなければならないでしょうか。もちろん、その際はその後の顧客情報についてどうするのか、本人に同意をとるつもりです。
2つの問題があります。
(1)顧客Aが他の人Bの個人情報を第三者たる貴社に提供する。
AがBに対して、貴社に個人情報を第三者提供することの「同意」を得ていない場合、Aは個人情報保護法違反となります。第三者提供については適用除外がありますが、この場合は適用除外になりません。
(2)貴社は本人同意なき第三者提供を受けるべきではありません。
将来プライバシーマークを取得されるつもりがあるのであれば、本人同意のない個人情報を利用してはいけません。JIS Q 15001義務規定違反であり、審査をパスできません。
これらを解決するには、AはBに同意を得て貴社に紹介し、貴社は個人情報の間接取得の対応をとって下さい。 貴社は法に従って、間接取得の際の対応をとらなければなりません。即ち、本人に、貴社における個人情報の利用目的を通知・公表してください。この際、入手経路まで明らかにする必要まではありません。 当然ですが、貴社は個人情報保護法その他(基本方針、分野別ガイドライン)の個人情報取扱事業者の義務で規定されている対応をしなければなりません(個人情報保護方針の公表、開示、訂正、利用停止等の請求への対応等・・・)。
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