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Q4-23.高等学校のOB会(同窓会)から名簿の作成、同窓生への販売に関する案内が届きました。葉書の返信がない場合は、現住所等の変更がないものとして名簿に掲載する旨が記載されています。同窓生に名簿を販売すれば何時何処で個人情報が漏れるかわかりません。この責任は何処にあるのでしょうか。

OB会が「個人情報取扱事業者」であり、名簿を作成し「第三者提供」する訳ですから、本人の「同意」が必要です。掲載したくない人は当該はがき等で名簿への掲載を拒否し、事業者はこれに順わなくてはなりません。

明確に同意していないにもかかわらず、掲載し、第三者提供した場合、OB会は個人情報保護法違反であり、貴殿は、当該第三者提供違反を根拠に「第三者提供の停止」を申し立てることができます。OB会はこれに応えなくてはなりません。

上記に限らず、これらの個人情報取扱事業者の義務を遵守する責任は全てOB会にあります。

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