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Q4-24.短期大学同窓会(卒業生5,000名以上)の名簿管理をしております。卒業している短大の同法人である大学より「卒業生へ入試案内を送りたい」という内容で情報提供の依頼がありました。使用範囲・目的がはっきりしているので使用を許可したいと思っていますが、同窓会として会員への連絡を行ってから、情報提供を行うのが良いでしょうか。または文面に「オプトアウト」を入れれば問題ないでしょうか。

杓子定規的に言えば、大学は貴短大から個人情報を間接取得するのですから、速やかに利用目的を通知・公表しなければなりません。その利用目的の中に「入試案内等の発送」を入れておかなくてはなりません。またこの取得が一過性のものでない(6ヶ月以上保有する、保有個人データ)であれば、その旨決定し開示等の窓口、方法等個人情報保護法、ガイドラインに沿った措置を実施しなければなりません。いずれもこれは「大学側」のなすべき事です。

貴短大については「大学=第三者」に提供をするのですから、そのこと(第三者提供)に対する本人同意が必須です。これなく第三者提供をすることは不法行為となりますからご注意下さい。

個人情報はあくまでも当該本人にコントロール権があります。特に利用目的の変更、第三者提供について、法は「本人の同意」を得ることを義務づけています。

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