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Q4-26.小学校のPTA・教師で実行委員会を設け、卒業生全員の写真を掲載した記念誌を発行し有料で販売しようと計画しています。卒業生の全写真は小学校が保管しています。また、写真の下に氏名を掲載しますが、写真の並び順ではなくアイウエオ順で掲載する予定です。卒業生数は5000人前後で、個々に掲載許可をとることは不可能な状況です。
個人情報保護法に触れるのでしょか。また、発行できる方法があれば教えてください。

保有する個人データが5000人以上であれば、実行委員会は「個人情報取扱事業者」です。したがって、個人情報保護法を遵守する義務があります。
記念誌を発行するということは、個人情報の第三者提供ですから「事前に本人の同意が必要」です。したがって個々人の同意をとることが必要であり、同意なく実施すると個人情報保護法違反となります。発行する唯一の方法は本人同意をとることです。
最近は印刷会社が同窓会の代理として、個々の同意を代行取得し、同窓会名簿を発行するサービスを実施しています。このような印刷会社に外注することも検討されてはいかがでしょうか。

保有する個人データが5000人に満たなければ、個人情報保護法の個人情報取扱事業者にあたらず、法遵守の義務を負いません。つまり、改善命令に違反しても個人情報保護法の罰則規定で罰せられることはないという意味です。

しかし個人情報の問題は、個人情報保護法とプライバシーの問題に分けて考える必要があります。
プライバシーの侵害による、民事訴訟は全く別です。個人情報取扱事業者であるかどうかは問わず、訴えられる可能性がある訳です(プライバシーの侵害による損害賠償訴訟)。

発行案内、購入案内もかねて、皆さんの同意をとることを強くお奨めします。

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