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Q4-27.小学校の創立50周年記念事業として、50年間の文集のコピーサービスを計画しています。文集を自由に閲覧できるようにして、自分が欲しいと思った部分をコピーし持ち帰ることができるようにします。コピー代金は実費を徴収します。 自分の文章をコピーする人が多いとは思いますが、他人の文章をコピーすることも考えられます。以上の行為は、個人情報保護法に触れるのでしょうか。コピーができない場合は閲覧だけならいいのでしょうか?
閲覧、コピーは共に第三者提供にあたります。したがいましてご計画の件は、文集を書いた人の同意が必要です。 実際には全員の同意はとりにくく、実施することは難しいのではないでしょうか。
唯一の方法は、このような閲覧、コピーをしてほしくない人は申し出てもらい、この人の分をはずすことですが、これも実際面では難しいですね。
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