個人情報保護法対策室
個人情報保護法対策室
トップページ
個人情報保護法とは
個人情報保護法の解説
個人情報保護の対策
プライバシーコンサルタントのコラム
FAQ
セミナー・お問い合せ
リンク集
FAQ


<< FAQ一覧に戻る

Q4-27.小学校の創立50周年記念事業として、50年間の文集のコピーサービスを計画しています。文集を自由に閲覧できるようにして、自分が欲しいと思った部分をコピーし持ち帰ることができるようにします。コピー代金は実費を徴収します。
自分の文章をコピーする人が多いとは思いますが、他人の文章をコピーすることも考えられます。以上の行為は、個人情報保護法に触れるのでしょうか。コピーができない場合は閲覧だけならいいのでしょうか?

閲覧、コピーは共に第三者提供にあたります。したがいましてご計画の件は、文集を書いた人の同意が必要です。
実際には全員の同意はとりにくく、実施することは難しいのではないでしょうか。

唯一の方法は、このような閲覧、コピーをしてほしくない人は申し出てもらい、この人の分をはずすことですが、これも実際面では難しいですね。

<< FAQ一覧に戻る


▲ ページTOP



このサイトについて   |   サイトマップ   |   個人情報保護について
Copryright (c) 2004-2008, NEC Nexsolutions, Ltd.