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Q4-29.弊社は什器備品を製造するメーカーで、約100社程度の小売店を擁するボランタリーチェーン本部と共同購入の契約をいたしました。各企業が弊社商品を購入すると、ボランタリーチェーンに斡旋マージンが入る仕組みです。
早速、各小売企業に挨拶しようと思い、ボランタリーチェーン本部に「各小売企業の担当者を紹介して欲しい」とお願いしましたが、個人情報保護法をタテに教えてもらえません。このようなお願いは法に触れるのでしょうか?小売企業担当者が同意すればOKなのでしょうか?

個人情報保護法は、個人情報を第三者に「提供」する際は本人の「同意」を得る義務がある、と規定しています。したがって今回の場合も、ボランタリーチェーン本部が本人の「同意」を得ていれば何ら問題はないのですが、利用目的の中に今般のような情報提供が入っていないのだと思います。

担当者個々の同意をボランタリーチェーン本部が取りつければ、貴社に個人情報の提供が可能ですが、それが難しいのであれば法人情報のみボランタリーチェーン本部から提供してもらい、「什器備品購入ご担当者様」でアプローチされては如何でしょうか。法人情報は個人情報ではありませんから、ボランタリーチェーン本部は担当部門までの情報であれば、貴社に提供が可能です。

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