|
<< FAQ一覧に戻る
Q4-3.法第23条第2項のオプトアウトについて教えて下さい。
[Q4-3-1]
法律をそのまま解釈すると第1号に規定されているとおり、地図業者や名簿業者などに限定されると思われます。
しかし、『通常の業務で取得した個人情報(利用目的は特定業務に限定)を利用して、メールまたはDMを送ることは1回は構わない』という話を聞いたことがあります。そのようなことは可能なのでしょうか。 オプトアウトのルールに従い、情報不要の際の連絡方法などは文中に明記する事を前提としますが、この考え方を適用すると、法に明記されている『目的外利用の禁止』と矛盾することになると思います。
[Q4-3-2]
オプトアウトが許されるとしても、メールの場合には『不要』の連絡は簡単にできますが、DMの場合にはその連絡には個人の負荷(葉書代など)が発生します。 結果としてDMはかなりの確立で自由に情報の利用が可能となると思われます。
[A4-3-1] 利用目的の制限(法16条1項)に「あらかじめ、本人の同意を得ないで、法第15条の規程に従って特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない」とあります。
このため、例えば本人にDM発送したい場合、同意をとる必要がありますが、その同意を得るためのメール送付、電話連絡は目的外利用にあたらないとされています(経済産業分野のガイドライン、医療分野のガイドライン共に同じ解釈です)。
更に利用目的は出来るだけ特定しなければならないのですから、このような内容の商品紹介DMをするためという特定のための見本として同封し、同意に関しては返信用はがき等を同封します。
この方法は、決して違法ではありませんが、あからさまに何度もこの方法を実施する事は違法であり、かつ消費者の反発をかうでしょう。要は消費者の満足を第一義に考えたやり方でなければDMの目的に沿うことにならないと思いますから、その面の配慮が必要です。
同意を得るために当初の利用目的にない個人情報の利用は全く問題がありません。これは、経済産業分野のガイドライン16頁、法第16条1項の以下の説明文にあるとおりです。
■経済産業分野のガイドライン16頁、法第16条1項(COPY)■
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。 同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送付や電話をかけること等)は、当初の利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しない。
[A4-3-2] 上記のご質問が成立するのは、24条1項、に従って、利用目的の通知あるいは公表をしておいた上でDM発送するような場合です。
本件のケースのように新たな利用目的の同意を得るための通知の場合は返信はがきを同封する事や、フリーダイヤルコールセンターでの受付等の配慮が通常のビジネスの感覚で必要だと思います。
なおかつ同意をしていない(同意していない本人負担でオプトアウトの連絡を取らせることは合理的な方法ではありません)のに何度もオプトアウトメールを送ることは消費者の支持が得られない事になりビジネス上もあまりよいやり方ではないと思います。
結論として、この方法は定常的に何度も同じ人に使える訳ではありません。あくまでも最初の同意を得るための1回だけです。したがって、マーケティング手法としてこの方法でDMをばらまき続けると当然違法行為ということになりますから、注意が必要です。
<< FAQ一覧に戻る
|