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Q4-30.宗教法人です。教会員と教会員外(一度教会へ来られた方や他の教会へ移動された方等)の住所録を教会員に配布しようと考えております。この住所録は宗教活動に必要なものとしていますが、この個人情報についての利用目的の公表や通知はしておらず、配布にあたっての同意ももらっていません。このまま配布をしたら法を犯す事になるのでしょうか?それと「第三者にあたる人」の問題ですが、教会員全員を第二者と考える事は間違いでしょうか?
個人情報保護法は、その第50条第1項4号において「宗教団体宗教活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的。」で利用する場合は、この法の適用を受けないと規定しています。宗教団体や宗教活動における個人情報の取扱は法の適用除外です。
しかしながら、法は第50条第3項で、「第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。」としています。
従いまして、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表しておけば良く、それ以上のことは求めていません。
慎重を期するのであれば、全員に本会員情報は個人情報であることを明確に伝え、保管を慎重にお願いすることや不用意に会員外の第三者に提供しないことなどを依頼して下さい。また収集にあたって、会員情報を全員に配布することを告知しておけばよりよいと思います。
なお、教会員全員を第二者と考えるのではなく、協会と特定の個人以外は第三者とお考え下さい。
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■ 個人情報保護法 第50条(適用除外)
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む) 報道の用に供する目的。
二 著述を業として行う者著述の用に供する目的。
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者学術研究の用に供する目的。
四 宗教団体宗教活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的。
五 政治団体政治活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的。
2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む)をいう。
3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
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